夫婦の仲が上手くいかなくて、喧嘩ばかりしていたり、お互いに会話もないような場合や、どちらかが浮気をした場合、離婚を前提に協議している時など、とりあえず別居して冷静になって考えるという選択肢があります。

そんな時、妻が専業主婦であるケースでは、別居中の生活費についてどうすればいいのか、とても不安になりますね。

今回は、別居中の生活費についてお話しします。

■夫婦同居の義務

民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。

婚姻関係にある夫婦は、同居してお互いに助け合わなければならないんですね。

夫婦のどちらかが、正当な理由もないのに一方的に別居を強行してしまうと、同居の義務に違反したことになってしまう可能性があります。

しかし、別居もやむを得ないというような正当な理由があれば、別居が可能になります。

正当な理由の例としては、

  • 自身や子どもがDVを受けている
  • 相手の不倫
  • 相手が生活費を渡してくれない
  • 相手が長期間帰らず、家庭をかえりみない

などです。

■婚姻費用分担の義務

夫婦が別居していなくても、夫婦仲が悪化している場合など、収入のある夫が収入のない妻にお金を渡さないというケースもあります。

特に夫婦が別居中の生活費については、夫が「何もしてくれない妻に、お金は渡す必要がない」と考えることも予想できますね。

民法第760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とありますが、これは夫婦の間での生活費(婚姻費用)の分担についての規定です。

婚姻費用には家事や育児などの労働による分担も含まれるという考えで、妻が専業主婦であるケースでは、妻が家事や育児を担当、夫がお金を妻に渡すということが婚姻費用を分担するという考え方です。

妻が不倫をして勝手に家を出て別居になったような場合には、夫が妻に別居中の生活費を支払う必要はありませんが、婚姻費用算定表の最低額の支払いが発生するケースがあります。

■別居中でも生活費を請求できる?

民法第760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあります。

例え別居中だとしても、婚姻費用は夫婦で負担することになります。

先にも書きましたが、婚姻関係にある場合、夫婦には同居の義務がありますので、生活に必要な食事、住まいなどの費用が発生します。

これらの生活費は、夫婦で収入に応じて分担する義務があると、法律で決められているのです。

例えば、別居により妻が実家で生活しているケースでも、夫には生活費を支払う義務が生じます。

この生活費の中には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子どもがいる場合の子どもの教育費や生活にかかる費用も含まれます。

ただし、婚姻費用を請求する側に、不倫などの別居の原因があったり、婚姻関係が破綻している場合には、婚姻費用分担の義務が例外的に減免されることもあるので注意が必要ですね。

■生活費(婚姻費用)の請求について

別居したものの生活費が足りなくて、夫と話し合うことも難しい場合には、「婚姻費用分担請求の調停・審判」を家庭裁判所に申し立てることもできます。

■婚姻費用を請求する時期について

婚姻費用は、別居を始めてからの分も遡って認められるものでもなく、実際に婚姻費用の請求をした時点からとして扱われることが多いので、婚姻費用の請求を行なうのでしたら、少しでも早く調停の申し立てをすることをおすすめします。

■婚姻費用の金額について

夫婦で話し合って別居を決める場合には、婚姻費用の分担額を夫婦間の話し合いで決めます。

しかし、夫婦のどちらかが勝手に家を出てしまった場合や、話し合いができない場合などは、家庭裁判所に調停や審判によって金額を定めてもらいます。

家庭裁判所には婚姻費用の算定表があり、これを基準に定められることになります。

この算定表は、夫婦の話し合いで金額を決める際にも、参考になるでしょう。

算定表は、こちらで見ることができます。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

■別居が長くなりそうな場合

別居の期間が長くなった場合、生活費の支払が滞ったり、金額が少なくなってくることが考えられます。

生活費を支払う側にとって、二重の生活を経済的に維持していくことは、容易でないということも理解できますね。

特に長期に渡りそうな別居に際しては、婚姻費用の分担について合意書を作成し、それを公正証書にしておくことで、合意書に法的効力が付き、生活費の継続的な支払いに不安が少なくなります。

■別居の結果、離婚になった場合

別居を続けた結果、夫婦が離婚することになった場合で、別居期間中に婚姻費用がきちんと支払われていないときは、離婚する際に未払いの婚姻費用を夫婦間で清算することになります。

離婚時の財産分与などを決める際に、未払い分の婚姻費用の清算もすることで、夫婦の金銭について最終的な確認をすることができます。

いかがですか?

別居を考えた時には、まず夫婦でよく話し合うことが大切です。

特に夫婦の一方に収入が全く無いか少額の場合には、別居後の生活費に早速困ることになりかねません。

別居中の生活費は、生活費を受け取る妻に収入がなかった場合でも、算定表では4万円程度なのです。

子どもがいる場合は、子どもの年齢や人数によって加算されますが、妻が働けないケースなどは、生活していくことができないかもしれませんね。

別居したいと思っても、感情だけで家を飛び出すなんてことは絶対にお勧めできません。

ただし、DVで暴力を受けている場合や、モラハラの被害で逃げるようなケースは、相手との話し合いが難しいので、早めに第三者に相談してくださいね。

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