契約書

「夫婦間合意契約書」をご存知ですか?

夫婦のどちらかに不倫または暴力や借金などがあった場合、その相手方は裏切られた感や相手への不信感が募り、離婚を考えることもあるかもしれません。

しかし、子供が小さかったり、自分に収入がなく生活力がないなど、さまざまな理由で離婚を選ばずに、夫婦の関係を再構築するという決断をすることもあります。

不倫や暴力・借金をされた側としては、今回は許すとしても、このまま何事もなかったような状況で婚姻関係を継続することに抵抗があるのではないでしょうか。

苦しみも、その後すぐに消える訳ではありません。

またいつか裏切られるのではないかという不安定な精神状態が続く可能性もあります。

また、不倫や暴力・借金などをした側にとっても、離婚したくて不倫などをした訳ではないですよね。

このような夫婦が結果的に離婚を選ばなかった場合、婚姻関係を継続することに双方が合意することになります。

このように、今後の婚姻関係を継続することについて夫婦が合意している場合は、夫婦間で話し合い今後の約束事項などを取り決めて、文書として合意契約書を作成して残しておくことが望ましいでしょう。

なお、このように夫婦間の約束ごとを契約書として遺すことを、一般的には「夫婦間合意契約書」と呼んでいるようです。

夫婦関係を破綻させずにその関係を継続させるために、今後の夫婦間の約束ごとを明らかにするのです。

「夫婦間合意契約書」の 内容については、何を記載しても自由ですが、一般的に「夫婦間合意契約書」は、次のような内容について作成することが多いようです。

  • 今後二度と不倫しないことを約束する
  • 今後不倫しないための改善・防止・対策について
  • 約束を破った際のペナルティ
  • 次に不倫が発覚した場合の慰謝料について(相場より高額)
  • 離婚した場合の養育費について(相場より高額)
  • 離婚した場合の子どもの親権について
  • 離婚時の財産分与について(家は妻に渡すなど)

他にも、”離婚後の妻の生活費を支払う”などと記載するという、通常の離婚には無いような取り決めをするケースもあります。

しかし、「夫婦間合意契約書」をどんなに自分に有利な内容にしても、相手が同意してくれないと作れないので、注意が必要です。

もし、夫が不倫や暴力・借金などをして「夫婦間合意契約書」を作成するとしたら、内容は相当妻に有利なものとなり、夫にとっては厳しくなります。

「夫は離婚したくないが、妻は離婚したいと思っている」場合や、「妻は離婚したくはないし、夫も離婚したくないと思っている」場合に、妻にとっては夫婦関係を続けるための”お守り”として、夫にとっては今後の”抑止力”や”二度としないという覚悟”として、「夫婦間合意契約書」を作成するのです。

また、「夫婦間合意契約書」を作成しておくことにより、将来、離婚に至った場合にも、相手に不貞行為があったということの証拠として使うことができます。

そして、作成した「夫婦間合意契約書」は、お互いに署名捺印して私文書(覚書)となりますが、私文書のままだと後になって「書かないと離婚すると脅された」「強制的に書かされた」などと言われ、約束を破られかねません。

このような言い訳ができなくなるように、「夫婦間合意契約書」を公正証書(公文書)として作成することをおすすめします。

公証役場に出向いて公正証書を作成するのですが、お相手の署名捺印と、印鑑証明書が必要となりますので、前もってお相手に「公正証書」として作成する旨の同意を得ることが必要になります。

公正証書は完全な証明力をもった公的書類で、作成した公正証書は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配もありません(公正証書の場合、別途、所定の公証人手数料11,000円がかかります)。

しかし、「夫婦間合意契約書」の内容によっては、公証役場で公正証書にできないこともあるので、詳しいことは、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

公正証書にできない(しない)場合でも、公証役場で私署証書の認証を受けておくことで、当事者間で合意成立したことの証拠にすることができます。

夫や妻に不倫や暴力・借金をされて、ショックや失望でなかなか立ち直れない というご相談も多いのです。

口約束だけでなく「夫婦間合意契約書」を作成することで、気持ちが整理できたり、今後の不安が少しでも軽くなるのだとすれば、ご夫婦で前向きに話し合い「夫婦間合意契約書」を作成することで、夫婦仲も良い方向に向かうのではないでしょうか。

以上、私が調べた中で「夫婦間合意契約書」についてお話してきましたが、更に詳しく知りたい方や疑問のある方は、行政書士の先生にお問い合わせください。

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