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家庭内別居とは、どのような状況を言うのでしょうか。

まず、「家庭内別居」と「別居」の違いを考えてみましょう。

「別居」の場合は、住まいが2つになりますから家賃や光熱費や家財なども一軒分多く必要になるというデメリットがあります。

夫婦の関係が破綻している場合には、イヤな夫や妻と顔を合わせずに済むというメリットもありますが、子どもがいる場合には、子どもがどちらかの親と離れて住むことで精神的に不安定になるなどの恐れもあります。

「家庭内別居」は、子どもへの影響が少ないかといえば、そうでもないのです。

両親がいつもいがみ合っていたり、あいさつも交わさない冷戦状態だった場合は、子どもも情緒が不安定になることが考えられます。

夫婦もイライラすることや嫌な顔をすることが多くなれば、お互いにストレスが溜まります。

一緒に住んでいても、家計はそれぞれ別、家事もお互い自分のことだけ、性交渉もないというような状況では、夫婦関係が破綻していると判断されることがあります。この場合、どちらかの不倫があっても慰謝料請求が認められないこともあるようです。

家庭内別居の状態でも、それまでと同じように生活費をもらえて同じような生活が維持できるようなら、金銭的にはほとんど問題ないですね。しかし夫の立場からすれば、自分の身の回りのこともしてくれず、セックスにも応じてくれない妻に、今まで通りの生活費を出したくないと思うのではないでしょうか?

では、もし家庭内別居を理由に夫に生活費を削られたとしたら・・・

妻も働いていて生活に困らないだけの収入があれば、夫からの生活費が減ったとしても何とかなりますが、専業主婦だったり少額のパート収入で生活費にいきなり困るようでは大変です。そんな時、どうしますか?

生活費を入れてもらえるように夫と話し合える状況ならいいのですが、家庭内別居状態の夫婦が冷静に話し合うのは、なかなか難しいことだと思います。

夫婦の話し合いで自由に金額を決めることもできますので、夫にお願いして今までと同じように生活費を入れてもらうのがベストな方法です。夫が応じてくれない場合には、家庭裁判所に調停を起こして「婚姻費用の分担請求」をすることが可能です。

調停が不成立の時には、審判に移行して裁判所が決定してくれます。調停での決定の場合は「調停調書」が発行されますが、この「調停調書」は、先々生活費が払われなかった場合などに強制執行が可能になります。
また、同じように強制執行の効力を持つものに「公正証書」があります。

これは、夫婦間の話し合い(協議)で生活費などについて決めた場合、その内容を公証人役場で公正証書にしてもらうことで、調停調書のように強制執行の効力を持つようになるのです。ですから、話し合いでの決定の場合にも、その内容を「公正証書」にしておくことをおすすめします。

生活費(婚姻費用)の相場についてですが、夫の収入と妻の収入、扶養する子どもがいる場合といない場合、子供の年齢や人数によって変わってきます。日本弁護士連合会 が「養育費・婚姻費用の算定表」を公開していますので、これを参考にしていただくのがいいでしょう。

例えば

この表の「婚姻費用」は主に別居の際などに参考にするもので、家庭内別居の場合には住居費が別にかからないので、その分を差し引いて判断するようです。

参考にしてくださいね。

「家庭内別居」を長期間続けることはあまりお勧めできません。夫婦関係修復のために冷却期間を置く、離婚準備ができるまでの期間など、目的や期間が決まっている「家庭内別居」でしたら、終わりの時期が決まっているので無駄に長引くことはないでしょう。

もし、期間も目的も決まっていない「家庭内別居」をしているのでしたら、早いうちに一度夫婦で話をして、決める必要があると思います。「家庭内別居」の目的や期間はもちろん、生活費のことや家事分担のことなども細かく決めておくことが、更なるトラブルや夫婦喧嘩を防ぐことになるでしょう。

特に家庭内別居中の生活費(婚姻費用)については、揉める原因にもなりますのできっちり決めておきましょう。

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