離婚した際に子供がいる場合、両親のどちらかが親権を取ることになります。しかし親権を取ることができなかった親にも、子供と面会する権利があります。
離婚して子供と離れることになった場合、面会交流によって定期的に子供と会うことができます。面会交流については、夫婦間の話し合いが大切です。スムーズに子供との面会が行われるよう、ルールを決めましょう。
あらかじめ決めておきたいのは、子供と会う頻度や回数です。多くは1カ月に1回と定める家庭が多いようです。ただし注意したいのは、1年以上会わない設定はできないことです。1年以上会わないと、面会交流に制限が設けられることになります。
それから1回の面会交流でどのくらい一緒に過ごすか、時間を決めましょう。小学校低学年以下なら2時間くらい、小学校高学年以上なら半日から1日と決めるのがいいでしょう。
また子供をどのように引き合わせるか、あらかじめ決めておきながら子供の年齢に合わせて変えることもポイントです。親権者が必ず付き添って面会することや、子供の年齢がある程度上がったら子供だけで面会させるなどルールを決めてください。また子供と非親権者がどこで会うかも大切です。
円満に離婚をした場合はいいですが、夫婦仲が悪いなど関係が悪い場合は、子供と会わせる場所をきちんと決めておきましょう。また長い期間、面会交流を続けているとどうしても子供と会うことができないときが出てきます。例えば子供の病気や学校などの行事です。その場合は面会交流ができないと、あらかじめルールを決めましょう。
面会交流でほかに考えておきたいことは、費用の負担です。面会場所までの交通費はどちらが負担するのか、非親権者が負担する場合は子供の分だけか親権者の分も負担するのか決めます。子供との面会中にかかるお金も、親権者が同席する場合の負担を話し合うことは大切です。
さらに連絡方法はどうするか、子供が宿泊してもいいのか、誕生日や長期休暇はどうするかなど状況に合わせて取り決めをしてください。なお面会交流について決めたことは、離婚協議書に書き留めておきましょう。
口約束ではどちらかが破ってしまうこともありますので、書面で残して強制執行力を持たせるのも一つの方法です。また非親権者が月1回ではなく、週に1回の面会を求めるケースもあります。こうしたトラブルを回避するためにも、文書に残すことは大切なのです。
子供がいる場合の離婚は簡単に済むことではありません。だからこそルールを決めて文書に残し、子供も納得できる形で離婚を進めませんか。
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