離婚について協議をしたら、離婚協議書を作成しましょう。話し合って決めた内容を文書に残すことで、離婚後のトラブルに巻き込まれる可能性が減ります。

離婚協議書は財産分与や親権、養育費や慰謝料などをまとめたものです。口約束では守られないケースが多発していますので、離婚協議書にすることで約束をお互いに守ることに繋がります。では具体的に離婚協議書には、どのようなことを書けばいいのでしょうか。

協議書作成ポイント

まず離婚するときに話し合った内容を書くことが大切です。話し合いの結果、何にどう合意をしたのか、子供がいる場合は親権者が誰で、養育費はどのように取り決めたのか記載しましょう。また子供との面接交渉や、慰謝料が発生する場合はいくらで合意したのか記載することも必要です。

ほかにも財産分与や年金分割について、合意した場合は記載します。公正証書として残すのか、清算条項はどうかすべて書き記しましょう。

離婚協議書の書き方は、離婚の合意に始まり離婚届のことを書きます。最初に夫と妻の名前をフルネームで記載し、以下の条項には甲乙で記載するようにしましょう。

子供がいる場合は子供の名前と続き柄に生年月日、以下の条文は丙丁戌などで記します。不動産の表記をするときは、登記事項証明書にのっとって記載します。年金分割は夫妻の生年月日と基礎年金番号を書きましょう。

印鑑

離婚協議書を作成したら、最後に作成日と夫と妻の住所、氏名さらに捺印をして終わります。なお離婚後に妻の姓を元に戻す場合でも、離婚協議書の作成が婚姻中の場合は婚姻中の苗字を使用します。

離婚協議書をスムーズに作成するためには、離婚前に作成することがポイントです。法令で決められているわけではありませんが、財産分与の請求権は離婚後2年以内など期限が決められている権利もあります。そのため離婚後に協議書を作成すると、権利を主張することができなくなる可能性があります。

離婚が決まったら離婚届を出す前に協議書を作成すれば、離婚後の生活に支障をきたすこともないでしょう。また話し合ったことはメモに取っておくなど、離婚協議書をスムーズに作成できるようにすることもポイントです。

離婚協議書はひな形もありますから、自分たちで作成することも可能です。しかし自分たちではきちんと作ることができるか不安だと言う場合は、弁護士や行政書士など離婚問題に強い専門家に依頼も可能です。

離婚協議書は離婚についての合意をまとめた文書です。強制執行能力はありませんが、約束を守るためにも必要なものですから、離婚を決めたら作成するといいでしょう。

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