日本の離婚率はおよそ30%と非常に高いです。

理由は様々ですが、離婚を考えたとき視野に入れておきたいのが離婚調停です。離婚調停は金銭問題を含め、協議を交わして離婚後の約束をするために行います。家庭裁判所で行われ、調停委員を仲介役として話し合います。

調停が行われるのは、裁判所の中の家事調停室という小さな部屋で、非公開で行われます。話し合いに参加する調停委員は男女1名ずつで、人生経験が比較的豊富な方が中立的な立場から離婚トラブルの解決をサポートします。

裁判所と言うと弁護士を立てて法廷で争われるものと考える方も多いですが、離婚調停の場合は弁護士は必要ありません。1200円分の収入印紙に、郵便切手を10枚用意しておけばいいだけです。さらに戸籍謄本を準備の上、夫婦関係事件調停申立書を提出しましょう。

離婚調停に先立て用意しておきたいのは、裁判所から指示された持ち物に陳述書、筆記用具や印鑑にスケジュール帳などです。調停委員はあなたが申し立てる内容を読みますから、結婚から離婚を決めるまでの経緯や収入などについて書いておきましょう。もし子供がいるようなら、子供の年齢や学年なども書いておくとベストです。

陳述書は分かりやすく書くのがポイントですから、時系列にしてあなたにとって有利なことや困っていることを書いてください。もし相手が自分に隠していて明らかにしたいことがあったり、身体的あるいは精神的なダメージがあれば書きます。自分に不利になるようなことは書かなくても結構です。

離婚調停は夫婦別々に質疑応答を行い、だいたい1から2時間かかります。ただし1回で終わりませんので、次回また改めて離婚調停を開くことになります。一般的には3から5回かかると言われていますが、人によっては1回のみの場合もあれば1年以上かかることもあるようです。調停離婚が終わらない場合、家庭裁判所が審判を下す審判離婚も考えられます。

離婚の合意はしていても相手が出頭しない、金銭問題で調停が成立しないと言った場合に行われます。なお調停員は裁判所職員ではありません。以前公務員として働いていた方、弁護士や婦人会役員などです。質疑応答も相手と顔を合わせることなく行われますので、鉢合わせする心配もないでしょう。

離婚調停が終われば、後日調停調書が郵送されます。法的条項に違反すると強制執行の対象となりますので、双方注意が必要です。弁護士を立てなくても大丈夫ですが、弁護士を立てる人もいますので相談してみるのもいいでしょう。必要な書類などもありますので、分からない場合は相談するのがお勧めです。

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