子供がいて離婚をするとき争点となるのが、養育費の関係です。一体いくらもらうことができ、またどのように養育費を算定すればいいのでしょうか。

養育費算定方法

養育費の計算は、夫婦の年収及び子供の数によって決められ、養育費を払う人の年収が多いほど養育費は高くなります。ただし養育費を受ける側の年収が高い場合は、相手の年収にかかわらず養育費は低くなります。
さらに子供が15歳以上の場合、教育費が上がることなどから養育費は高くなります。

では養育費はいくらぐらいが相場かと言うと、家庭裁判所に算定基準があり、その表にのっとって決められます。例えば夫の年収が500万円で妻の年収が100万円、子供の親権を母親が取得したとします。この時養育費を支払うのは父親の方で、相場は4から6万円になります。

ただしこれは夫がサラリーマンの場合の算定基準で、夫が自営業で年収368万円あり妻に100万円の年収がある場合、同様に4から6万円の養育費が相場になります。またこれは子供が1人の場合の相場ですから、子供の数が多いほど養育費は増えます。

もし養育費を支払う側が低い養育費を支払うと言う場合は、養育費算定表を参考にするのがいいでしょう。ただし養育費を請求できるのは、相手に収入がある場合のみです。相手に収入がない場合は養育費を支払うことができませんので、年収100万円以下の場合は養育費の請求は難しいと考えてください。ただし貯金がなくても収入がある場合は、養育費の支払い能力があると判断されます。

注意点としては、算定表は公立の学校に進学する場合の金額だと言うことです。もし離婚した時点で子供が私立学校に進学している場合、算定表だけでは足りませんから養育費が上がる可能性があります。また養育費を支払う側が再婚しても、親子関係が切れるわけではないため、養育費の支払い義務は続きます。

親権者

ただ親権者が再婚して子供と再婚相手が養子縁組をした場合、再婚相手に扶養義務が発生するためまた変わります。仮に未成年の被扶養者が養子縁組された場合、養育費を支払っていた親の負担が軽くなる可能性があります。

ほかにも養育費を支払う側が失業した、転職して収入が減ったなどと言う場合に養育費の支払い金額が変わることも考えておきましょう。なお養育費の増額は、子供が成人するまでできます。相手側が合意しない場合は、養育費増額調停をすることになるでしょう。

養育費の取り決めをしても、養育の支払い率は低いのが現状です。公正証書を発行してもらうなど、子供の養育費についての取り決めは金額も含めてきちんとしておきたいところです。

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