結婚後に旦那から「実は自分はゲイなんだ」と告白されたり、妻が旦那の同性愛に気付いてしまうというケースがあります。

昔は同性愛者の男性でも、世間から同性愛があまり認められていなかったこともあり、同性愛者だということを隠し続けて普通に結婚することがほとんどでした。

“ゲイ”と呼ばれる男性同士の同性愛者ですが、幼いころから男性に興味があり、ほとんどの人が”ヘテロセクシャル(異性愛)”とされている世の中で”生きづらさ”を感じてきた男性もけっこう多く、持って生まれたものではないかという見解もあります。

本人がその事実を受け止めて、”生きづらさ”とどのように付き合っていくのかを悩んでいるというのが現実のようです。

日本でも2015年から「同性パートナーシップ制度」が東京都の渋谷区や世田谷区から始まり、その後も多くの自治体がこの制度をスタートさせているように、男性同士や女性同士をパートナーとして認める動きが出てきました。

自らが同性愛者だということを、堂々とオープンにできるようになってきたのです。

以前はこっそり隠していた「男性に対する気持ち」を、”隠さなくてもいいんじゃないか”と思えるようになり、妻に告白するケースも出てきました。

また、妻には告白しないまでも、発展場(ハッテンバ)と呼ばれる男性同性愛者の出会いの場所に、内緒で通っている旦那もいます。

SNSの普及で、仲間を募ることや、ネットでのやり取りや情報交換、集いの場に出向くことなどが容易になったこともあり、同性愛者同士が交際しやすくもなりました。

しかし、男性同士の接触では、HIVなど性感染症の広がりを危惧する声もあり、夫婦として一緒に暮らしている妻にとっては、病気の心配もあり「旦那の同性愛を認めたくない」という気持ちになるのも頷けます。

結婚後に旦那が同性愛者だとわかった場合、「旦那は男性が好きなのに、なぜ私と結婚したのかしら」と疑心暗鬼になりますよね。

ゲイの男性でも、「親に孫の顔を見せてあげたいと思ったから」「仕事上や世間体を考えて」などの理由で、本当は男性の方に興味があるのに、女性と結婚しているケースが多くあります。

妻と一緒に過ごしていたり、子どもが生まれたり、子供の成長に関わったりしている時には抑えられていた”男性に対する気持ち”が、妻の里帰り出産や、自身の単身赴任などの”一人になるきっかけ”で蘇り、男性との交際に走るという例もあります。

自身が同性愛者だということを妻に告白する旦那もいますが、多くは妻に言えずにコソコソ浮気するように男性と会ったり連絡を交わしたりしているのです。

妻としては、思ってもいなかった”夫の同性愛”を知ったり疑ったりして、大きなショックを受けます。

「気付かないふりをして、このまま夫婦として一緒に暮らしていけるのだろうか」「問い詰めて、やめてもらおうか」「離婚するしかないのかな」など、気持ちも揺らぐことでしょう。

「どうしても許せない、認めることができない」場合や、「夫婦として暮らすことが苦痛で仕方ない」場合には、離婚を視野に入れるという考え方もあります。

特に、子どもがいる場合など、離婚後の金銭面や精神面などでの不安もあり、子どものことを考えると離婚を決意することは難しいでしょう。

では”夫の同性愛”を理由に離婚できるのかを、考えてみましょう。

夫婦の間で話し合っての”協議離婚”や、調停委員に間に入ってもらう家庭裁判所での”調停離婚”の場合には、離婚の理由に制約はなく、夫婦の同意があれば離婚が可能です。

調停でも話し合いがまとまらず、”裁判離婚”になった場合には、正式な離婚の事由が必要になります。

法律で離婚の原因として定められている事由の中の「不貞行為」というと、配偶者以外の”異性”との性交渉がある場合に認められるもので、夫の同性愛については該当しません。

しかし、旦那の同性愛が原因で、妻がショックを受けたり、夫婦としての正常なSEXができなかったり、精神的苦痛などが「婚姻を継続しがたい重大な事由」として裁判でも離婚が認められたり、慰謝料を請求できた例もあるようです。

今のまま旦那の同性愛に目をつぶって夫婦として生活を続けるのか、旦那と話し合ってこの先のことを考えるのか、離婚に向けて旦那と話をするのか、悩ましいところですね。

旦那がゲイであることは、妻であるあなたのせいではありません。

くれぐれも自分を責めることがないようにしてくださいね。

ネットで探せると思いますが、同じような状況の他の女性やサポートグループに相談してみることもいいと思います。

ひとりで悩まずに、公共の相談窓口、カウンセラーなどの専門家に相談することもお勧めします。

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