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私のカウンセリングのセッションで、ご相談者の方から寄せられた「不倫の慰謝料」についてよくいただく質問を、ここに6つ挙げました。
もし、配偶者の不倫が発覚したら、裏切られて悔しく苦しく辛く悲しい気持ちになりますね。自分は悪くないのに、なんでこんな思いをしなければならないんだろうと悩むことと思います。
こんな人とは、もう夫婦として一緒に暮らしていられないと、離婚の方向に考えが向かっていくこともあります。離婚する場合や、離婚しないで夫婦を続ける場合でも、配偶者や不倫相手に慰謝料の請求ができるのでしょうか。慰謝料を請求するには、どのようにしたらいいのでしょうか。
配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求しようという気持ちになった人のために、慰謝料請求の可否について、請求するなら何から始めたらいいのかなど、よくある6つの質問についてお話しします。
- 離婚に伴う慰謝料の請求についての疑問
- 離婚はしないが、不倫をした配偶者に慰謝料を請求できるの?
- 夫婦関係が破綻した後の不倫に対する慰謝料請求はできるの?
- 不倫の証拠が絶対に必要なの?
- 不倫をした配偶者やその相手にいくらぐらい慰謝料の請求ができるの?
- 不倫の慰謝料請求の方法は?
これらの疑問について、ひとつずつ考えてみましょう。
1.離婚に伴う慰謝料の請求についての疑問
配偶者の不倫が、あなたの精神的苦痛の原因になっていることと思います。あなたの精神的苦痛を少しでも軽くするために、配偶者にもその不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。悔しかったり辛かったりする気持ちのあまり、慰謝料の請求を急ぐ気持ちもよくわかります。
それでも冷静になって、まず有効な証拠を集めましょう。あなたが配偶者の不倫に気付いて、証拠を集めていることが配偶者にわかってしまったら、配偶者は証拠になりそうなものを慌てて消去するでしょう。そうならないように証拠集めや調査依頼などは、配偶者に決して気づかれないようにこっそり早めに始めましょう。
2.離婚はしないが、不倫をした配偶者に慰謝料を請求できるの?
配偶者の不倫が発覚したが、今すぐ離婚はせずに夫婦を継続するという場合でも、配偶者やその不倫相手に慰謝料の請求ができます。この先も配偶者と夫婦として共に生活するために、慰謝料請求は自身の気持ちを切り替える機会にもなります。
また、配偶者が今後の浮気をやめるきっかけや、不倫相手を牽制するチャンスにもなりますね。証拠集めが配偶者に気づかれて証拠を隠滅されないために、離婚しない場合の証拠集めは、さらに注意深く慎重に進めなければなりません。
3.夫婦関係が破綻した後の不倫に対する慰謝料請求はできるの?
夫婦が別居していたなど、夫婦関係が破綻してからの配偶者の不倫については、慰謝料の請求は認められない場合が多いようです。加えて、配偶者が不倫相手に自分は未婚であると偽り通していた場合なども、不倫相手に対する慰謝料の請求はできないでしょう。
4.不倫の証拠が絶対に必要なの?
不倫慰謝料の請求にあたっては、配偶者に不貞の行為があったということが前提になります。
配偶者が不倫を自ら認めて提示した慰謝料を払うと言えば、示談となり証拠は不要です。しかし配偶者が不倫を否定している限りは、慰謝料を請求するために、実際に不貞の行為があったという証拠が必要になります。
有効な証拠としては、配偶者が不倫を認めた会話の録音、ラブホテルの出入りの写真などですが、自分で証拠を集めることは容易ではありません。証拠集めに関しては、探偵や調査会社に依頼をするのもいいでしょう。
5.不倫をした配偶者やその相手にいくらぐらい慰謝料の請求ができるの?
不倫の慰謝料は、不倫された側の精神的な苦痛に対して払われるもので、一般的には50万円から500万円ほど、平均的には200万円前後が多いようです。夫婦関係を維持し、離婚も別居もしない場合の不倫の慰謝料については、少なめになります。
一方、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料は、金額も多くなるようです。他にも不貞の頻度や期間、結婚の期間や夫婦の状況、不倫配偶者の支払い能力や社会的な地位などによっても、慰謝料の金額は変わる場合があります。
6.不倫の慰謝料請求の方法は?
実際に、不倫の慰謝料を請求する場合の手順を説明します。
- 不倫の有効な証拠を集めて、慰謝料請求の金額を決める。
- 請求相手に内容証明を送る(慰謝料の請求)
- 請求相手の支払いの意思の有無などを確認する。
- 慰謝料の支払い拒否や金額の不満などの場合、相手と交渉する。
- 金額の折り合いがつかなかったり支払い拒否の時は、訴訟になります。
訴訟になる場合のことも考慮して、弁護士に相談しながら進めていくこともおすすめします。
金額の合意を得られたら、慰謝料支払いの金額や期限や決め事なども記した離婚協議書を作成し、公正証書にして法的拘束力を持たせましょう。公正証書にすることで証拠としての価値も高くなり、執行力も加わるなどメリットも多くなります。
いかがですか。
不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者のみに請求することも、配偶者の不倫相手にだけ請求することも、両方に請求することもできます。配偶者と不倫相手の両方に請求する場合でも、慰謝料の請求金額は変わりません。
慰謝料請求に関しては、配偶者の不倫を知った日から3年間などという時効もありますので、できるだけ早く取り掛かりましょう。
不倫の慰謝料請求の手続きについては、内容証明や訴訟に発展する可能性もありますので、はじめから弁護士に依頼するのがいいと思います。
弁護士に依頼する場合はまとまったお金が必要になりますが、初回の相談は無料か5000円程度のところが多いようです。まずは問い合わせしてみるといいでしょう。
経済的に心配で弁護士への相談をためらっている場合は、お近くの法テラスで無料法律相談の窓口もありますので、相談してみてください。
以上、私がカウンセリングしていて、不倫の慰謝料について多く受ける質問を6つにまとめてみました。
あなたの参考になれば幸いです。
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