私が相談を受けるクライアントさんの中に、自分は離婚を決めているのに、相手が離婚に応じてくれないというお悩みを持っている方が多くいます。

どちらか一方の離婚に対する決意がいくら強くても、夫婦の両方が「離婚する」という決断をしなければ、離婚はできないのです。

離婚に応じてくれない相手が、確実に離婚に応じてもらえる方法はあるのでしょうか。

まずは、自分自身が離婚の決意を固めて、相手が応じてくれなくても絶対に離婚するという覚悟をすることです。

覚悟を決めることで、離婚すると話すときに相手にあなたの決意と覚悟が伝わり、確実に離婚する方向に少しでも早く向かうことができます。

そして、次にするべく離婚の準備に向けて、挫折することなく進んでいけるようになるのです。

相手に離婚を切り出す前に、離婚の準備をしておくことが大切です。

離婚後の生活をイメージしてみましょう。

住まいのこと、離婚後の安定した収入の確保、子どもの親権や養育費、面会交流のことなども自分の希望を考えておきましょう。

財産分与のことを決めるために、現在の貯蓄やローンや借金の残高、持ち家の売却価格などもあらかじめ調べておくことも必要です。

もし、相手の不倫や浮気が原因の場合は、浮気や不倫の有効な証拠になる物をできるだけ多く集め、自分で集められないときは、探偵や興信所に依頼することも検討しましょう。

相手のDVやモラハラが原因で離婚したい場合も、証拠の音声を録音したり、傷などの証拠写真、病院にかかった際の診断書なども用意しておきましょう。

離婚を切り出す際の、シュミレーションをしてみることもおすすめします。

相手に離婚を切り出す際には、「離婚したい」というよりは、「離婚します」ときっぱり告げましょう。

もう決めているので、「何を言われても離婚の意思はひるがえることがない」ということを、相手に覚ってもらうためです。

自分の「離婚するという気持ちは何を言われても変わらない」ということを強くアピールすることで、話し合っても無駄だということを相手に認識してもらいましょう。

しかし、一方的に言うばかりでは、相手が納得するはずがありませんね。

相手の意見を聞く耳を持ち、納得できない想いを受け止めることも必要です。

相手が離婚に応じられない理由によって、対応策を考えることも必要になってきます。

ここでは夫が離婚に応じたくない理由と、その対応策を4つ挙げてみましょう。

考えられる理由と対応策①世間体や体裁が気になる

職場に離婚がバレたら、仕事に影響があると思って、離婚を躊躇する夫もいます。

取り越し苦労ではないのか、同じ職場でそのような人が実際に居るのか、よく聞いて見ましょう。

考えられる理由と対応策②子どものこと

離婚すると、親権を持たない方は子どもに会えなくなるのではないか、片親になることで子どもが辛い思いをするのではないかと心配になる場合もあります。

両親が喧嘩ばかりしていたり、会話もなく冷たい家庭に育つ子どもの方が、かえってよくないことを話しましょう。

面会交流の取り決めをすることで、定期的に会うことができることなども話してわかってもらいましょう。

考えられる理由と対応策③まだ愛しているから別れたくない

一方的に離婚を告げられて、自分はまだ愛しているので別れるなんて考えられない、と言われるケースも多くあります。

「離婚するという気持ちは、揺るがないし決心が固い」ということをわかってもらうしかありません。

夫婦関係修復の可能性がないということを示していきましょう。

どうしても離婚に応じてくれない時には、別居や離婚調停も考えているということも伝えましょう。

考えられる理由と対応策④慰謝料や養育費を払いたくない

一方的に離婚と言われても、夫は納得できていないので、妻に対して財産分与することや慰謝料を払うこと、何年も養育費を払い続けることを認めたくない気持ちでいる夫もいます。

離婚理由にもよりますが、慰謝料は請求しないという選択もありますし、財産分与に関してはきちんと話して納得してもらいましょう。

養育費を受け取る権利は子どもにあります、妻のためでないということを理解してもらいましょう。

離婚を受け入れられない相手に返事を急かすことはせず、自分で決めた離婚の時期を相手に伝えて、目標の時期に向けて、相手をきちんと説得していけるといいですね。

それでも離婚に応じてくれない相手を納得させて、確実に離婚する方法としては、少し手荒な方法にもなりますが、次の3つの方法があります。

①とりあえず別居して距離を置く

別居するほど離婚の決意が固いということを、相手にわかってもらう方法です。

別居することで、お互いに離婚した場合の生活のシュミレーションになりますし、冷静に話し合いができる場合もあります。

金銭的な理由などで別居が難しい場合は、家庭内別居という選択もありますが、子どもがいる場合には子どもに悪影響が及ぶこともあるので、注意しましょう。

②離婚調停を申し立てる

相手が夫婦の話し合いに応じてくれない場合や、何度も話し合っても平行線で合意に至らない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法があります。

男女各ひとりずつの調停委員を介して話し合いを進めます。

調停の期間は、半年から1年に及ぶこともあり家庭裁判所に行くことにもなるので、時間も労力も必要になります。

③裁判離婚する

調停でも成立しなければ、裁判に進みますが、裁判での離婚は離婚全体の1%ほどしかありません。

離婚の裁判を起こすには民法で定められているきちんとした離婚の原因が必要となります。不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。費用も時間もかかりますし、弁護士を立てると更に費用がかさみます。

いずれの方法でも、不倫やDVなどの場合は、有効な証拠が交渉の切り札になるのでとても重要です。

確実に離婚に応じてもらうには、作戦を立てて計画的に進めることが大切ですね。

離婚の条件を考えるときに、財産分与、婚姻費用、慰謝料、養育費や親権のことなど、相手が納得してくれる条件を予想しながら決めていくことも大切です。

そして、できるだけ夫婦間での「協議離婚」で合意が得られるように、相手との交渉に力を注ぐようにしましょう。

確実に離婚する方法で、決定的なものはありませんが、とにかく相手に自分の離婚するという意思が揺るがないことを、感じ取ってもらうことが大事です。

自分には復縁や修復の気持ちは全くないということを、相手にわかってもらわなくてはなりません。

相手が離婚を拒否し続けても、争いが続くだけでいいことは何もないということに気付いてもらう努力をしましょう。

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