離婚する際に未成年の子どもがいる場合は、子どもがいない場合と比べると、決めることや手続きなどが多くあります。

離婚が夫婦2人だけの問題ではなくなりますし、子どもにさまざまな影響が及ぶことも考えて、より慎重に進めなければなりません。

離婚する自分自身も精神的にも傷ついている中、子どものことも十分に考えてケアしてあげる必要があるのです。

子どもにとっては、パパとママが仲良しなことや、家族が一緒に暮らしていることが当然なわけですから、両親が離婚して別々に暮らすということを、受け入れるだけでも大変なことなのです。

実際に離婚すると決めたら、なぜ離婚するのかを夫婦2人で子どもにわかる言葉を使ってちゃんと話してあげることが大切です。

子どもが成長したら、いずれわかるケースもあるので、子どもの年齢に合わせて、嘘をつくことなく話してあげることをおすすめします。

ちゃんと話さずに、うやむやにしていると、「自分が悪い子だからパパとママは別々に住むことになったんだ」と思ったりして、子どもが大人になった時にも精神的な影響が残ることも考えられるのです。

きちんと話すことで、子どももパパとママを信頼して、これからシングルマザーで頑張っていくあなたを応援したり、力になったりしてくれるものです。

離婚が決まったら、未成年の子どもがいる場合、子どもに関する決めごとについて夫婦で話し合いましょう。

①子どもの親権はどちらがとるのか(財産を管理する「財産管理権」と、子どもの代理権や世話や教育などをする「身上監護権」があるが、両方を親権者が行うケースが多い)

②子どもの名字をどうするか、戸籍のことについて(母親が旧姓に戻る場合など、子どもの名字も同じにするのか)

③子どもの養育費について

  • 金額(例:月々3万円×子どもの人数、離婚時に一括で300万円など)
  • 期限(原則20歳までだが、例えば大学卒業まで、社会人になるまでと決めることも可)
  • 払い方(例:一括で払う、月々で払う、子どもの口座に振込むなど)

④子どもの面会交流について

  • 頻度(例:月に1度、長期休みの時にお泊りなど)
  • 時間(例:12時間まで、何時から何時までなど)
  • 連絡や待ち合わせの方法(例:父が母にメールで連絡、父が迎えに来るなど)
  • 期限(子どもが20歳になるまでというケースが多い)

⑤子どもの相続のこと(離婚後も子どもには相続権があり、双方やどちらかが再婚したとしても、第1相続人になる)

これらのことが夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判や裁判で決めることになります。

子どもが15歳以上であれば、子どもが自身の離婚後の意向を決めることができます。

次に、離婚する際の子どもに関する手続きについて説明します。

<戸籍関係の手続きについて>

離婚によって、妻が新しく戸籍を作り筆頭者になった場合でも、子どもはまだ父親が筆頭者の戸籍に入ったままです。子どもの出生時に夫婦の戸籍に入籍し、離婚によって妻が戸籍から抜けただけだからです。離婚後に、母親の戸籍に子どもの戸籍を入れる場合、次の2つのケースが考えられます。

母親が親権者で、離婚後も婚姻中の名字を継続し、子どもが同じ名字を使う場合

この場合、表面上は、母親と子どもが同じ名字なのですが、法律的には戸籍も名字も違っています。

まず母親は離婚から3か月以内に「婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)」の手続きをすれば、婚姻中の名字で新しい戸籍を作ることができます。

次に、離婚の記載がある子供の戸籍謄本と、母親の戸籍謄本を手に入れて、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てます。

申立人は子供が15歳未満なら親権者が、15歳以上なら子供本人が申し立てられます。

この手続きには子ども一人につき800円の収入印紙 + 連絡用の郵便切手などが必要です。

1週間ほどで審判書謄本が郵送されるので、子どもの戸籍謄本と一緒に役所に持っていき、「入籍届」によって母親の戸籍に入れてもらいます。

母親が親権者で、離婚後に旧姓に戻り、子どもも母親と同じ姓を使う場合

母親が旧姓に戻る場合も同様に、離婚の記載がある子供の戸籍謄本と、母親の戸籍謄本を手に入れて、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てます。

申立人は子供が15歳未満なら親権者が、15歳以上なら子供本人が申し立てられます。

この手続きにも子ども一人につき800円の収入印紙 + 連絡用の郵便切手などが必要です。1週間ほどで審判書謄本が郵送されるので、子どもの戸籍謄本と一緒に役所に持っていき、「入籍届」によって母親の戸籍に入籍してもらいます。

母親が実家に戻る場合でも、新しく戸籍を作り、母親が筆頭者にならないと子どもを入籍できなくなりますので注意してください。

<そのほかの手続きについて>

離婚する際の子どもに関する手続きは、他にもたくさんあります。

事前に手続きの場所や方法、必要なものなどを調べて準備しておくといいでしょう。

児童扶養手当

受給資格の条件は、「夫婦が離婚して母子家庭または父子家庭であること」「18歳になる年年度末3月31日までの児童」で、所得の制限もあります。

必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本と、その他必要書類(詳しくは市区町村の窓口でおたずねください)

先に、子どもの入籍や健康保険加入の手続きを済ませておきましょう。

受給資格は、手続きの翌月からで、毎年4月・8月・12月に振込まれます。

ひとり親家庭の医療費助成

受給資格の条件は、「夫婦が離婚して母子家庭または父子家庭であること」「医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していること」「18歳になる年年度末3月31日までの児童と、その父か母、又は養育者」「生活保護を受けていないこと」で、所得の制限もあります。

申請手続や申請書類は市町村によって異なるので、市役所や町村役場に問い合わせて確認してください。

市町村民税が非課税の場合を除いて、自己負担金が必要な場合があります。

  1. 健康保険の加入手続き(母親の勤務先の保険に扶養で入るときは会社に、国民健康保険の場合は役所に)
  2. 住民票の変更(名字や住所が変わる場合)
  3. 児童手当の変更(婚姻中、父親の口座で受給していた場合、母親の口座に変更)
  4. 保育所や学校などの、転園、転校、名前や住所などの変更手続き
  5. 母子手帳の再交付
  6. 母子家庭のための住宅手当(事前に市町村に問い合わせ)
  7. 学資保険や生命保険の契約者名義や受取人の変更
  8. 子どもの携帯電話の契約者名義や住所などの変更
  9. 子どものパスポートの情報を変更
  10. 子ども宛の郵便物の転送手続き(住所などが変わる場合、郵便局)
  11. 子ども名義の銀行口座の住所変更など
  12. 子どもの習い事先への連絡

などです。

いかがですか。

たくさんの手続きがあるので、仕事を休んで手続きする場合には、できるだけの手続きを同じ日に進めたいですね。

離婚の際の子どもに関する手続きは、あと回しにできないものがほとんどです。

ネットで調べたり電話で聞いたりすることで、準備するものや、手続きの順序などをよく確認して早めに臨んでください。

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