協議離婚をする場合、多くは口約束で終わることがあります。しかし口約束だけでは将来的な不安がぬぐい切れませんから、公正証書にするといいでしょう。
離婚協議書を公正証書に残すと、離婚時の約束が証拠として残ります。公証人が必ず間に入って発行されるのが公正証書ですから、たとえ裁判になっても言い訳ができません。よくあるのは協議書を書いたのは騙されたから、脅されたからと言う言い訳です。
しかし第三者が間に入ることにより、その言い訳は通用しなくなるのです。さらに強制執行力を持っていますので、裁判をする必要がありません。例えば養育費や慰謝料などの約束をしたものの、支払われないため裁判に訴えることがないのです。
公正証書がない場合は強制執行ができませんから、訴訟などによる債務名義が必要になります。しかし公正証書があれば金銭の支払いなどのために、相手方の銀行預金や給与の差し押さえができます。
離婚協議書は基本的に夫婦間の取り決めだけで作成可能です。ですから子供の養育費や面会交流などの約束、財産分与や慰謝料などで決めたことを書けばいいだけです。文章として残すことで、離婚後のトラブルを回避できるでしょう。
公正証書になればさらに大きな効力を持ちますので、離婚協議書を公正証書として第三者を挟んで作成することで、誰かに見られていると言う圧迫感も与えられます。離婚協議書には親権や養育費、面会交流に慰謝料などが記載されます。
年金分割や清算条項、財産分与についても記載します。これらの取り決めを公証人を間において行うことで、離婚後のトラブル回避に役立つのです。
なお公証人になることができるのは、法務大臣に任命された人です。判事や検事を始め、弁護士など法律事務職を行ってきた人で、身分的には公務員になります。
公正証書があることで万が一離婚協議書を紛失しても、公証役場で保管されますから安心です。基本的に原本を公証役場で20年間保管しますが、養育費が20年以上などと言う場合は該当期間保管されます。公証役場では再発行もしてもらえますので、紛失しても心配はありません。
また取り決めた内容を無効にすることはありませんし、養育費などが支払われない場合も強制執行ができるので安心です。
このように公正証書は法的にも絶大な力を持ち、離婚協議書よりも効力は大きくなります。支払う側にとってもメリットがありますので、離婚協議書を作成するときは公正証書にするといいでしょう。
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