離婚協議がもつれ裁判となったとき、どのように進んでいくのでしょうか。かかる費用や期間などについて、離婚裁判を詳しく見ていきましょう。

離婚裁判を担当するのは家庭裁判所です。調停でも解決しない場合に裁判となります。訴状を家庭裁判所に提出しますが、提出先は夫あるいは妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所が訴状を読み、訴えが妥当と判断すると第1回口頭弁論期日の指定がされます。

裁判所

また訴えられる相手にも、裁判所から呼び出し状と訴状の副本が送られます。訴えられた相手はあなたの主張を見ることができますので、答弁書を作成し家庭裁判所へ提出します。大体1カ月後に第1回口頭弁論が行われ、言い分の主張や証拠の提出を行います。審理のペースは大体1カ月に1回ですが、流れは基本的にすべて同じです。

まず争点を整理し、原告側から証拠を提出します。さらに被告側からも証拠が提出され、裁判官が納得するまでこの順序を繰り返します。例えば離婚原因が不貞行為の場合は、写真や第三者の報告書などが証拠となります。その上で裁判官は正しい主張を判断します。

2回目以降も1カ月に1回のペースで口頭弁論が行われ、最低でも半年は審理が続けられます。長い人では3年、5年かかるケースもあるようです。なお途中で和解案が裁判官から提案されることもありますので、長引くのが嫌な場合は受け入れるのも一つの方法です。

ところで裁判費用はいくらかかるのでしょうか。これは自分で離婚裁判を行うか、弁護士に依頼するかで大きく変わります。自分で離婚裁判をする場合は、戸籍謄本や収入印紙代などおよそ2万円かかるようです。
一方弁護士に依頼する場合は、80万円が相場になります。なぜここまで費用がかかるのかと言うと、弁護士への相談料を始め、着手金などが別途必要だからです。

弁護士に依頼すると着手金だけで大体40万円かかると言われています。さらに離婚裁判が終了した後、基本報酬が約40万円、成功報酬が約20万円かかるようです。離婚裁判の協議内容によって費用は変わり、例えば慰謝料請求なら慰謝料の20%程度が相場と言われています。ほかにも実費や日当などもかかりますので、弁護士に依頼した場合は数十万円かかると考えた方がいいでしょう。

離婚裁判は離婚調停の最終手段ですから、そこまでねじれることはほとんどありません。ですが養育費や親権、慰謝料など内容によっては離婚裁判になることもありますので、かかる費用や期間などは覚えておくといいでしょう。

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