何かしら理由があって離婚を決意した夫婦もいるでしょう。

離婚は結婚以上のエネルギーを使うと言われていますので、流れを把握して少しでもエネルギーを軽くしましょう。

離婚するためには、夫婦双方の同意が必要です。その上で離婚届を役所へ提出すれば、離婚手続きが終了しますが、これを協議離婚と言います。協議離婚は全体の90%を占めており、離婚届と身分証明書があれば完了します。

役所から離婚届を取り寄せ、夫婦の氏名と生年月日それから住所と本籍を記入します。夫婦両者の両親の氏名と続き柄を記入したら、離婚が協議離婚なのか和解や調停などと言った種類なのかチェックを付けます。また婚姻前の氏に戻る場合は、本籍も記載しましょう。未成年の子供がいる場合は、親権者の欄に子供の名前を記入します。同居期間を記載し、別居する前の住所やその前の世帯と仕事それに職業を書き込み、自筆の署名と印鑑を押して記入は終了です。

最も簡単な離婚手続きは協議離婚ですが、家庭裁判所に申し立てる調停離婚もあります。調停離婚は1から2ヶ月に1度、話し合いが行われ合意すれば、離婚が成立する方法です。1回で終わる場合もあれば1年以上かかる場合もあり、特に財産が多い場合や子供がいる場合は長引くことがあるようです。調停が終わったら離婚届と戸籍謄本、申立人の印鑑と調停調書の謄本を持って調停成立から10日以内に届け出をしましょう。もし10日以内に届け出をしなかった場合、過料が科せられるケースもあります。

調停離婚が上手くいかない場合は、裁判離婚と言う方法があります。

裁判所

裁判所へ訴状を提出したら数回の口頭弁論を行いますが、裁判所の和解案に双方が合意すれば離婚成立です。手続きとしては裁判所への訴状や必要書類の提出があり、裁判所の出頭命令に従う必要があります。役所へは離婚届と戸籍謄本、申立人の印鑑が必要です。また和解成立後に発行される、調停調書の謄本と判決確定証明書を持参してください。判決が出てから10日以内に離婚の届け出をしましょう。

こちらも10日以内の届け出がなければ、過料が科せられますので注意が必要です。なお戸籍謄本ですが、届け出る役所に本籍地がある場合は必要ありません。

離婚はほかにも家屋の売却手続きや財産分与など、個人で行うこともたくさんあります。意外と手続きが煩雑で手間がかかるのですが、どのような形の離婚となるのかによって必要な書類を把握し、そろえておくことがスムーズに離婚を進める方法と言えるでしょう。

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